【新型コロナウイルスに感染したら保険は受け取れる?】 ~ご加入の保険を確認してみましょう~

(最終更新日:2021年3月3日)

日本国内で新型コロナウイルスが初めて確認されてから、早いもので1年が経ちました。
テレワークやリモート会議の環境が確立されつつあり、皆様の働き方にも変化があったのではないでしょうか。

弊社を含めた保険業界においても、これまでお客様と「対面」でお会いすることが「安心」につながるとされていた価値観から一転、ご相談会からご加入手続きまで、オンラインで完結できる仕組み作りが急速に推進されることとなりました。さらには、給付金の支払対象の拡大や請求方法の簡略化など、ご契約者様のお役に立つべく、各社とも度重なる協議を重ねてきました。

私たちの相談会の中でも、お客様から「コロナウイルスに感染したら保険は下りるのだろうか」というご質問を度々いただいておりますので、各社の取決めがひと段落したこの機会に、解説していきたいと思います。ぜひお手元にご加入の保険証券をご用意しながら、確認してみてくださいね。

コロナウイルス感染時に対象となる保険/対象とならない保険

まず、新型コロナウイルスに感染した場合に、給付金の対象となるものと、対象とならないケースについて、保険の種類ごとに解説していきます。

1.医療保険(入院・通院)

コロナウイルスに感染して入院した場合には、入院給付金を受け取ることができます。また、医療機関の事情により、医師の指示のもとで「在宅療養」もしくは「宿泊施設を借りての療養」をした場合にも、入院給付金の対象となります。ただし、ご契約によっては「5日以上の入院から」、中には「20日以上の入院から」などの免責日数を設けている場合がありますので注意が必要です。加えて、オンライン診療を受けた場合には、通院給付金の対象となる場合もあります。ただし、通院給付金の支払い条件においても「所定の入院日数に付随して通院」した場合など、ご契約ごとに異なりますので確認が必要です。また、災害入院給付金(不慮の事故や災害が直接の原因で入院した時に支払われる保険)については、多くの保険会社において対象外となっています。

該当する可能性のある保険・特約: 疾病入院特約、医療保険、総合医療保険など

2.死亡保険金

コロナウイルス感染症により死亡した場合には、死亡保険金を受け取ることが出来ます。また、「災害割増特約」(不慮の事故や災害が直接の原因で死亡もしくは高度障害になった時に支払われる死亡保険金)についても多くの保険会社が対象としています。

該当する可能性のある保険・特約: 定期保険、収入保障保険、終身保険、養老保険、災害割増特約など

3.就業不能保障保険

コロナウイルスに感染し、医師の指示のもとで就業が出来ない状態にある場合、就業不能保障保険金を受けとれる場合があります。ただし、ご契約によって「所定の日数以上の入院を継続した場合」や「就業不能状態が60日以上継続した場合」など、免責条件があることが多いので確認が必要です。

4.傷害保険

傷害保険とは、損害保険会社が扱う「ケガや事故に対する保険」を言いますが、「特定感染症補償特約」等を付加している場合には、新型コロナウイルスが「指定感染症」に指定された2020年2月1日に遡って、支払いの対象となっています。

5.付帯サービス

多くの保険会社は、ご契約者様に無料でご利用いただけるサービスを提供していますが、中でも主流なサービスとなっているのが、健康や医療について相談できるフリーダイヤルです。夜間や休日にも受診できる医療機関の情報提供などを行っていますが、今回の事態を受けて「コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ」について対応している保険会社も多くあります。「コロナかも・・・」と思っても誰に相談したら良いか分からない、という場合には、一度相談してみると安心かもしれません。

6.がん保険

お客様の中には「会社で一斉にがん保険に加入した」という方や「親からがん保険を引き継いだ」という方もいらっしゃいますが、がん保険=医療保険、ではないので注意が必要です。がん保険は、がん以外の原因による診断・入院・治療の際には給付金を受け取ることはできませんので、コロナウイルスやがん以外の病気・ケガに備えたいという方は新たに医療保険に加入する必要があります。

コロナウイルス感染症に関する給付金請求

多くの保険会社では、コロナウイルス感染症の治療に伴う給付金請求をする場合、スムーズなお支払いを可能にするため必要書類の簡略化を実施しています。以下に、給付金請求時に利用できる主な書類を紹介していますが、必要となる書類については各保険会社・ご契約ごとに異なりますので、事前に保険会社に確認することや、医療機関で受け取った書類を一式保管しておくことをおすすめします。

1.報酬点数が記載された領収書

医師の指示のもとで入院や療養を行った場合、その事実を証明するものの一つとして、報酬点数の書かれた領収書があります。病院の窓口で医療費を支払ったときに受け取ることが多いので、捨てずに保管しておくよう心がけましょう。

2.保健所や病院で発行される診断書

上記の領収書に加え、医師の診断書を提出することで給付金の請求を行うこともできますが、保険会社によっては「保険会社所定の診断書」に記入してもらう必要があるため、事前に保険会社へ確認することが大切です。また、コロナウイルス感染症に限り、保険所の発行する診断書による請求を許可している保険会社もあります。

3.自己申告による治療報告書

医師や保健所の診断書の入手が困難な状況にある場合には、コロナウイルス感染症に限り、自己申告による報告書の提出によって給付金を請求できる場合もあります。ただし、後日、診断書の提出が必要となる場合もありますので、療養期間などの記入に間違いがないようを気を付けましょう。

コロナウイルスに備えられる手厚い保険

まだまだ予断を許さないこの状況下において、複数の保険会社は、コロナウイルス感染時により手厚い保障を受けられる保険を新たに発売しています。これから医療保険へのご加入を考えている人はぜひ参考にしてみてください。

1.所定の感染症を対象とした、災害入院特約

従来の入院保険に加えて、コロナウイルスを含む所定の感染症を対象とした災害入院特約を付加することで、コロナウイルス感染時に入院した場合に上乗せして給付を受けることができます。また災害入院特約とは、災害や不慮の事故を対象とするため、ケガのリスクを伴うスポーツやお仕事をされている方は、コロナウイルスに限らず日常から手厚い保障を備えることができます。

2.都度給付から一時金受取へ

これまで「医療保険」や「入院保険」というと、入院1日あたり5000円、手術を受けたら10万円、といった都度給付のものが主流でしたが、最近では、一般的に手術を必要としないコロナウイルス感染時や、短期間の入院時にもまとまった金額を受け取れるよう、入院した時点で20万~40万程度の一時金を受け取れるものがあります。コロナウイルスに限らず、日本では医療の進歩や高齢化といった社会背景により、入院日数はさらに短期化していくことが考えられますので、一時金タイプの医療保険が今後は主流となってくるかもしれません。

以上のように、「医療保険」と一言にいっても、今回ご紹介した「給付対象」や「請求方法」に加え、「保険料」や「一生涯保障タイプ」など、保険会社によって契約内容は様々に異なっています。そして「医療保険」は社会情勢に合わせて日進月歩で進化しており、弊社取扱いの医療保険においても、過去3年間の間に25社中10社が商品改訂を行ってます。保険会社によっては、すでにご加入の保険を最新のものへとグレードアップすることのできる制度もあります。ぜひこの機会に一度、ご自身のご加入されている保険をご確認してみてくださいね。 また、保険証券などをご覧になっても「専門用語が多くてよく分からない」「利用できるサービスについて知りたい」などといった場合には、お気軽に保険deあんしん館にご相談ください。

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